化粧品の製造・販売に関する相談事例

化粧品をオリジナル詰め合わせボックスで販売したい

化粧品を、当社オリジナルの詰め合わせボックスで販売する予定です。 詰め合わせ販売をするにあたり、表示について気をつけなければならないことはありますか。 弁護士からのご提案 「詰め合わせ化粧品(医薬部外品を含む。)の自主基準」(昭和58年6月11日 薬監第45号 厚生省業務局監視指導課長通知)に、詰み合わせる個々の化粧品(直接の被包(容器)のないものを除く。)及び詰め合わせ箱に表示しなければならな
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他社製造の化粧品を詰め合わせ販売する場合の表示について

他社が製造または海外から輸入した化粧品を仕入れ、その商品を、数種類ずつ当社にてギフトボックスに詰め合わせて販売する予定です。 商品本体には、輸入元が作成した表示が貼られていますが、ギフトボックスに詰めると見えません。その際に、ギフトボックス上に表示を貼ることが必要でしょうか?なお、当社は化粧品製造業許可を持っていません。 弁護士からのご提案 化粧品の直接の容器又は直接の被包が小売りのために包装さ
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化粧品・美容関連業のあらゆる問題に対応します。まずはお気軽にご相談を。 050-1748-9706 受付時間:平日09:30~19:00(土日・祝日応相談) 受付:平日9:30~19:00(土日・祝日応相談)弁護士 西脇威夫
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