海外との取引に関する相談事例

化粧品を販売のために輸入したい

化粧品を日本へ海外から輸入する場合、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)(以下、「法」といいます。)の適用を受けます。 以下、同法により求められるステップを簡略してご説明します。(詳細についてはお問合せください。) 化粧品製造販売業許可と化粧品製造業許可 化粧品を輸入し販売するには、まず、化粧品製造販売業許可が必要です。 製造販売とは,製造や輸
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化粧品の個人輸入に関する規制

日本では販売されていない化粧品を、自分で使うために外国のECサイトを通じて購入したいのですが、何か問題はありますか? 弁護士からのポイント 一般の個人が自分で使用するために輸入する場合は、標準サイズで1品目24個以内であれば、税関の確認を得れば、薬監証明(厚生労働省確認済み輸入報告書)の取得をすることなく、輸入することができます。 この量を超える場合は、地方厚生局に必要書類をだして営業のための輸
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並行輸入されている!

当社は、A国の化粧品会社甲の子会社であり、A国で製造したものを輸入して日本で販売しています。 親会社の甲がA国と日本で当社が仕入れる製品の商標権をもっており、子会社である当社が日本で商標権の独占的に使用する許諾をもらっています。 ところが、最近甲の製品が、当社より安い値段で日本で売られているのを見つけました。 当社の販売先ではありませんし、甲から商標の使用の許諾も得ていません。調べてみたのですが偽
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輸入品に欠陥があった場合の責任

輸入品に欠陥があり、顧客から輸入販売をした当社に対して損害賠償請求がされました。製造元は、その欠陥について責任がないといって全く取り合ってくれません。 当社が全て責任を負わなければならないのでしょうか。  弁護士からのポイント 契約時に取り決めるのが基本 そもそも、契約を締結する段階で、輸入品に欠陥があることが判明した場合どのようにするのかについて交渉し、契約書に規定しておくのが通常です。 欠陥
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化粧品の輸出

自社製品の化粧品を海外に輸出することになりました。何か気を付けるポイントはありますか? 弁護士からのポイント 引合いに対しオファーを返し、相手の信用度を調査、見極めながら取引条件を決めるということは通常の貿易と同様です。 後になって言った言わないという争いや、理解の齟齬を防ぐために、全てのやりとりをEメールや書面(契約書、LOI、MOU等)で残すようにしましょう。 化粧品輸出の規制概要 1、医薬品
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外国の新規取引先との再販売代理店契約に関するご相談(代理店契約、独占禁止法)

海外の会社から製品を仕入れることになりました。 初めての海外と取引なのですが取引条件で気を付けるポイントはありますか? 解決への道筋 再販売代理店契約に含まれる主要な条件には以下のものが含まれます。 ・契約では、化粧品会社は他の代理店を使うことができるか。 ・送料や輸出入に必要な関税はどちらが支払うか。 ・輸出入のための保険は誰が支払うのか。 ・販売代理店はどのような広告をするのか。その手続
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海外への輸出

化粧品製造販売会社です。この度、海外に販路拡大すべく、新たに提携先を探していました。先日の展示会でやっと見つかり、販売店契約を結ぶことにしました。 これからいろいろ条件をつめていかなければなりません。海外の会社との取引は初めてなので、何を決めなければならないのかもわかりません。交渉のポイントを教えていただけますでしょうか。 解決への道筋 文化、慣習、法律も異なる国際的な取引の場合、紛争が生じた場
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化粧品・美容関連業のあらゆる問題に対応します。まずはお気軽にご相談を。 050-1748-9706 受付時間:平日09:30~19:00(土日・祝日応相談) 受付:平日9:30~19:00(土日・祝日応相談)弁護士 西脇威夫
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