他社製造の化粧品を詰め合わせ販売する場合の表示について

他社が製造または海外から輸入した化粧品を仕入れ、その商品を、数種類ずつ当社にてギフトボックスに詰め合わせて販売する予定です。

商品本体には、輸入元が作成した表示が貼られていますが、ギフトボックスに詰めると見えません。その際に、ギフトボックス上に表示を貼ることが必要でしょうか?なお、当社は化粧品製造業許可を持っていません。

弁護士からのご提案

化粧品の直接の容器又は直接の被包が小売りのために包装されている場合において、その直接の容器又は直接の被包に記載された薬機法上必要とされている記載事項が、外部の容器又は害眉宇の被包を透かして容易に見ることができないときは、その外部の容器又は被包にも、同様の事項が記載されていなければならないとされています。従って、ギフトボックスに詰めて、各化粧品にある記載事項が見えなくなってしまうのであれば、ギフトボックス上に表示を貼る必要があります。

製品を化粧箱に入れる等包装行為や法定表示を製品に添付する行為(輸入品の場合、外国語表示シールを法文表示に張り替える行為を含む。)は、化粧品製造業に含まれるので、化粧品製造業の許可が必要です。したがって、化粧品製造業許可を有していない御社が、ギフトボックスに詰めて、表示を貼ることはできません。

どのような内容が化粧品製造業に該当するかについての詳細はお気軽にお問合せください。

 

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