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化粧品の詰め合わせボックス販売における表示方法

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詰め合わせ用ボックス表面に表示を貼る必要があると思いますが、商品のいろいろな組み合わせがあるため、一律にはいきません。どのように表示をすればよいでしょうか。

弁護士からのご提案

化粧品の公正競争規約では、「邦文で外部から見やすい場所に明瞭に表示しなければならない。」と規定してあります。つまり、商品ごとにシールを作成し、ボックスの中身に従って一つ一つ添付していくのが原則と考えられます。「見やすい場所に」ですので、ボックスに印刷されていなければ、シール等で剥がれないように、しっかりとボックスに添付されている必要があります。

なお、運搬の利便のみを目的として段ボール箱等に詰める、又は流通段階において消費者の求めに応じて詰め合わせる場合は、「詰め合わせ化粧品の自主基準」に定められる表示の基準の対象とはなりません。数種類の化粧品を購入してもらい、別商品またはギフトとしてギフトボックスを同封するという方法もあり得るかと思います。

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