競合会社が自社製品の容器と類似したものを使用している(意匠法、商標法)

競業会社が、依頼者の化粧品会社が作った独自の形をした容器と類似した容器を使っているため、それをやめさせることができないか。

解決への道筋

意匠登録してあったため、それを根拠に使用をやめるよう書面で要請したところ、真似をしたことを認め、その容器の使用をやめました。

容器の意匠登録までするかどうかは、費用の問題もありケースバイケースです。ご相談があった案件では、開発段階からご相談を受けていましたので、特徴的だった容器については依頼者の重要な財産になると考え、将来を考え意匠登録をご提案し、登録していました。

従いまして、意匠法に基づき使用の中止を求め、事態は収拾しました。

弁護士からのご提案(特に化粧品は容器が商品価値の重要な一部となります。)

容器について、それが特徴的であり商品価値を増加させている場合は、意匠登録しておくことをお勧めします。
立体商標として商標登録することもありますが、意匠登録する方が一般的であり、商標登録よりは容易とされています。

どちらもしていない場合は、不正競争防止法による救済手段がありますが、要件を満たす場合が多くなく、一般的には救済されるケースは少ないです。

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