競合他社が当社製品の真似と思われる商品名をつけた製品を販売している(商標法)
当社の商品名と類似した商品名をつけた商品を競合会社が販売しています。
それをやめさせることはできないでしょうか?
解決への道筋
商標を侵害している旨の警告書を出して、販売をやめさせ、商品を回収・廃棄させました。
弁護士からのご提案
商標権の侵害
せっかく時間と費用をかけて開発したのに、商品名を真似されてはその価値が大きく損なわれることがあります。また粗悪な製品を販売された場合、当該開発した製品だけでなく、自社の信用にも関わることになります。
そこで、これらの利用を停止させる必要がでてきます。
方法としては商標登録してある商標であれば、商標権の侵害を理由に、商標登録していない場合は、不正競争防止法違反を理由に、当該商品名の使用を禁じることが考えられます。
一般的に商標登録してある方が、していないよりも、容易に使用を差し止めることができます。
しかしながら商標登録にはコストもかかるため、商標登録するか否かについては商品の販売戦略上の判断が必要です。
また、当事案とは逆に、自社が新製品を出す場合、当該商品名を使用する前に、商品名が他社の商標を侵害していないかどうか調査しておくことが安全です。
万が一、多くの製品を作り、広告宣伝した後で、当該商品名が他社の商標を侵害していることが判明した場合、その損害額は莫大なものになる可能性もあります。
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