小売業者との間の製造委託販売契約書
小売業者との間の製造委託販売契約書(製造委託を受ける側)の作成
化粧品メーカーが、他社の販売店がその他社のブランドで化粧品を出すために、その化粧品の製造の委託を受ける場合があります。いわゆるOEM契約ですが、当事務所ではそのような契約書の作成・レビューも行っています。
OEM契約の場合、製品の開発にも相手先が関わることが多いため、通常の売買契約に規定する条項に加え、
・開発も含めて、仕様書の確定方法、
・開発、製造から販売までの費用分担
・開発できなかった場合のリスク
・知的財産権の帰属、商標等の使用
規定する事項が多いのが通常です。また、販売店に十分な知識がない場合に備えて、化粧品の表示に関する責任についても、契約書に明記しておくのがよいと思います。
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