化粧品の個人輸入に関する規制
日本では販売されていない化粧品を、自分で使うために外国のECサイトを通じて購入したいのですが、何か問題はありますか?
弁護士からのポイント
一般の個人が自分で使用するために輸入する場合は、標準サイズで1品目24個以内であれば、税関の確認を得れば、薬監証明(厚生労働省確認済み輸入報告書)の取得をすることなく、輸入することができます。
この量を超える場合は、地方厚生局に必要書類をだして営業のための輸入でないことの証明を受ける必要があります。
なお、あくまでも個人使用のために認められている制度ですので、このように輸入した化粧品を他の人に売ったり、譲ったりすることは許されていません。
また他の人の分をまとめて輸入することも許されていません。
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