店舗リース契約に関連するご相談(借地借家法、店舗賃貸借契約)

改装に費用をかけて入居したのに、契約書に賃貸人は賃借人に通知することにより直ちに契約を解除できると規定してあることを理由に、入居してから1年で出ていくように言われました。

解決への道筋

借地借家法上、正当事由がないためそのようなことは許されないことを理由に立ち退きを拒みました。最終的には十分な金額の立ち退き料を支払わせ、新しい店舗に移りました。

丁寧に使って大きな損傷はほとんどなかったのに、退去時に通常損耗分も含め、修理が必要などといわれて、考えていたよりも多額の費用を請求されました(借地借家法、店舗賃貸借契約)。

解決への道筋

通常損耗分については、原則として法令上賃貸人負担なので、そのことを主張し、減額させました。

原状回復費用は、賃借人である当社が負担とされていたが、業者を賃貸人が選べることになっていて、原状回復について通常よりも多くの金額がかかってしまった(店舗賃貸借契約)。

解決への道筋

交渉の末、賃借人の知っている業者にお願いして安くで原状回復することができました。賃貸人は親しい信頼のできる業者を使いたかったようですが、賃借人が支払うのは実費だけで、賃貸人の利益になるわけではないので、同意してもらいました。契約上そうなっている以上、賃貸人から反対されればいうことを聞かざるを得ないのが原則ですのでご注意ください。

弁護士からのポイント

契約による予防

交渉で解決しましたが、上記のような問題点については、契約を締結するときに注意をすることで、予防することができます。

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