ウェブサイト制作・運営会社との間の、化粧品メーカーのブランドのサイト及び化粧品販売サイトの制作に関する業務委託契約書のレビュー
化粧品会社にとって、製品や会社のブランド力を引き上げることはとても重要であり、そのためには、そのウェブサイトはとても大きな役割を果たします。
インターネットでの商品の販売も、下手をすればブランドの価値を下げてしまうリスクはありますが、うまくやればブランドの価値を上げることができます。
ウェブサイト上の広告についても、医薬品医療機器等法に従って、誇大広告がされないように「医薬品等適正広告基準」が定められており、違反することがないよう注意する必要がありますし、「不当景品類及び不当表示防止法」を遵守し「化粧品の表示に関する公正競争規約」にも注意する必要があります。
当事務所が知る限りでも、ウェブサイトの制作に関連して多くのトラブルが発生していますので、ウェブサイト制作会社との間で、適切な契約書を作成することをお勧めします。
当事務所は、ウェブサイト制作に関する契約書を作成し、レビューした経験が多くあります。
広告会社との取引で、問題となり得る例の一部として、以下のようなものが挙げられます。
・作業範囲は明確か。十分納得することができないものを成果物として提出され、その修正を求めると、追加で費用が請求される場合があります。そのためには、どのようなものを作成してほしいのか、また、例えば、依頼者である化粧品会社が検収をして認めたところで、当該ウェブサイト制作会社の業務を完了したことにする等が考えられます。これら口約束だけで進めてしまい、結局満足するものを作ってもらえないのに、費用だけが発生してしまうというトラブルが発生します。
・ウェブサイト制作会社が作った成果物については、別途合意しない限り、そのままでは著作権等の知的財産権は広告会社に帰属するのが多いと思います。それでは、化粧品会社が納入のあった成果物を自由に利用・修正等ができないことになります。さらに、当該ウェブサイトの運営会社を変更するのも難しくなります。したがって、当該ウェブサイトに関連する知財を含め、当該ウェブサイトに関連する権利は、全て化粧品メーカーに帰属するように、契約で手当てをしておく必要があります。
・ウェブサイトでは、化粧品会社の有する商標も使われることが多いので、適切にコントロールできるようにしなければなりません。
・成果物が「医薬品等適正広告基準」「化粧品の表示に関する公正競争規約」に違反するものでないか、化粧品会社が自ら確認することをお勧めします。
ウェブサイト制作に関する契約は、化粧品だけではなく、様々な分野のブランドについてみてきました。化粧品についてはさらに化粧品特有の問題があります。まずはウェブサイト制作会社との契約について、また成果物についても法令上問題ないか確認する必要があります。
是非当事務所をご活用下さい。
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