サプリメント 弁護士

個人輸入代行業を行う際に注意するポイント

化粧品やサプリメントを輸入したい  海外には日本未発売の魅力的なブランドが多くあり、インターネットで日本にいながら購入できるため、自ら化粧品やサプリメントなどを輸入し販売したいと考えるかもしれません。  しかし、医薬品、医薬部外品(※)、化粧品及び医療機器等は、医薬品医療機器等法の規定により、厚生労働大臣の製造販売業の許可を受けた者でなければ、業として輸入してはならないことになっています。  販
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諸外国の労働事情について講演を行いました。

The Global Alliance for Sustainable Supply Chainにて、「諸外国の労働事情について」というテーマで講演を行いました。
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「リップル法律事務所」を設立しました。

牧山弁護士、黒柳弁護士、森田弁護士と共同して、新しく「リップル法律事務所」を設立し、六本木一丁目のアークヒルズサウスタワー16階に移転しました。それぞれのバックグラウンドを持つ経験豊かな他弁護士とも共同し、より高品質のサービスを提供する所存でございます。
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化粧品の個人輸入に関する規制

日本では販売されていない化粧品を、自分で使うために外国のECサイトを通じて購入したいのですが、何か問題はありますか? 弁護士からのポイント 一般の個人が自分で使用するために輸入する場合は、標準サイズで1品目24個以内であれば、税関の確認を得れば、薬監証明(厚生労働省確認済み輸入報告書)の取得をすることなく、輸入することができます。 この量を超える場合は、地方厚生局に必要書類をだして営業のための輸
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化粧品・美容関連業のあらゆる問題に対応します。まずはお気軽にご相談を。 050-1748-9706 受付時間:平日09:30~19:00(土日・祝日応相談) 受付:平日9:30~19:00(土日・祝日応相談)弁護士 西脇威夫
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