健康増進法

健康食品・サプリメントビジネスに参入したい

1.健康食品とは いわゆる「健康食品」は法律に定義がなく、健康の維持・増進に特別に役立つことをうたって販売されたり、そのような効果を期待して摂られている食品全般を指しているものです。サプリメントは一般には「健康食品」の一部と捉えられます。 国の制度としては、国が定めた安全性や有効性に関する基準等を満たした「保健機能食品制度」があります*1。 すなわち、薬機法等によって食品について効果・効能を記述
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