広告 弁護士
化粧品の個人輸入に関する規制
日本では販売されていない化粧品を、自分で使うために外国のECサイトを通じて購入したいのですが、何か問題はありますか?
弁護士からのポイント
一般の個人が自分で使用するために輸入する場合は、標準サイズで1品目24個以内であれば、税関の確認を得れば、薬監証明(厚生労働省確認済み輸入報告書)の取得をすることなく、輸入することができます。
この量を超える場合は、地方厚生局に必要書類をだして営業のための輸
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日本では販売されていない化粧品を、自分で使うために外国のECサイトを通じて購入したいのですが、何か問題はありますか?
弁護士からのポイント
一般の個人が自分で使用するために輸入する場合は、標準サイズで1品目24個以内であれば、税関の確認を得れば、薬監証明(厚生労働省確認済み輸入報告書)の取得をすることなく、輸入することができます。
この量を超える場合は、地方厚生局に必要書類をだして営業のための輸
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