法律

化粧品製造販売業許可について

国内の化粧品製造販売業者から製品を仕入れて、表示・包装を一切変更せず販売する場合は、医薬品医療機器等法上の許可は不要です。例えば化粧品製造業許可・化粧品製造販売業許可を有するOEM企業や化粧品メーカーから、製品を購入して販売するだけの場合は、化粧品製造販売業許可は不要です。 しかし、他の方法で化粧品を販売・授与する場合は、該当する許可が必要になります。 そもそも、「「化粧品」とは、人の身体を清潔
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化粧品を販売のために輸入したい

化粧品を日本へ海外から輸入する場合、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)(以下、「法」といいます。)の適用を受けます。 以下、同法により求められるステップを簡略してご説明します。(詳細についてはお問合せください。) 化粧品製造販売業許可と化粧品製造業許可 化粧品を輸入し販売するには、まず、化粧品製造販売業許可が必要です。 製造販売とは,製造や輸
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化粧品・美容関連業のあらゆる問題に対応します。まずはお気軽にご相談を。 050-1748-9706 受付時間:平日09:30~19:00(土日・祝日応相談) 受付:平日9:30~19:00(土日・祝日応相談)弁護士 西脇威夫
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