輸入

化粧品を販売のために輸入したい

化粧品を日本へ海外から輸入する場合、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)(以下、「法」といいます。)の適用を受けます。 以下、同法により求められるステップを簡略してご説明します。(詳細についてはお問合せください。) 化粧品製造販売業許可と化粧品製造業許可 化粧品を輸入し販売するには、まず、化粧品製造販売業許可が必要です。 製造販売とは,製造や輸
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化粧品をオリジナル詰め合わせボックスで販売したい

化粧品を、当社オリジナルの詰め合わせボックスで販売する予定です。 詰め合わせ販売をするにあたり、表示について気をつけなければならないことはありますか。 弁護士からのご提案 「詰め合わせ化粧品(医薬部外品を含む。)の自主基準」(昭和58年6月11日 薬監第45号 厚生省業務局監視指導課長通知)に、詰み合わせる個々の化粧品(直接の被包(容器)のないものを除く。)及び詰め合わせ箱に表示しなければならな
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化粧品・美容関連業のあらゆる問題に対応します。まずはお気軽にご相談を。 050-1748-9706 受付時間:平日09:30~19:00(土日・祝日応相談) 受付:平日9:30~19:00(土日・祝日応相談)弁護士 西脇威夫
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