OEM
化粧品製造販売業許可について
国内の化粧品製造販売業者から製品を仕入れて、表示・包装を一切変更せず販売する場合は、医薬品医療機器等法上の許可は不要です。例えば化粧品製造業許可・化粧品製造販売業許可を有するOEM企業や化粧品メーカーから、製品を購入して販売するだけの場合は、化粧品製造販売業許可は不要です。
しかし、他の方法で化粧品を販売・授与する場合は、該当する許可が必要になります。
そもそも、「「化粧品」とは、人の身体を清潔
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化粧品をオリジナル詰め合わせボックスで販売したい
化粧品を、当社オリジナルの詰め合わせボックスで販売する予定です。
詰め合わせ販売をするにあたり、表示について気をつけなければならないことはありますか。
弁護士からのご提案
「詰め合わせ化粧品(医薬部外品を含む。)の自主基準」(昭和58年6月11日 薬監第45号 厚生省業務局監視指導課長通知)に、詰み合わせる個々の化粧品(直接の被包(容器)のないものを除く。)及び詰め合わせ箱に表示しなければならな
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