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ブランドイメージの保持(販売店対策)

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当社が卸している小売店が、当社の製品をインターネットで販売し始めました。

インターネットで販売されると、安物のイメージがつくのでやめさせたいのですが、可能でしょうか。
もしインターネットでの販売を継続するのであれば、そこへ商品を卸すこともやめようと考えています。

解決のための道筋

小売店に対して安売りを禁じる等メーカーが小売価格をコントロールすることは、原則として独占禁止法に違反することになります。
確かにブランドの価値を守ることは重要ですが、だからといって安売りをされるのを防ぐことが目的でインターネット販売を禁止することは、独占禁止法に違反しているとみなされます。ディスプレイの方法等ブランド価値を高めるための理由があればいいのですが、安売りの防止がその目的に含まれていれば、違法とされる可能性が高いです。

独占禁止法違反となると、排除措置命令が出たり、課徴金を課されたりしますし、審判事件になれば公表されますので、たとえ相手方が要求してきたことでも依頼者側がそれに応じていたことで依頼者のレピュテーションにも打撃を与えます。独禁法違反をしないように、細心の注意を払う必要があります。
なお、買主が、売主から販売価格を拘束されそうになった場合、買主としてはやはり独禁法違反になることを指摘して、契約の条項の修正を求めなければなりません。
買主は直接は独禁法違反になるわけではありませんが、メーカー等売主が独禁法違反になれば、その相手方のレピュテーションにも関わってきます。

弁護士からの提案

コンプライアンスの重要性が言われ、その意識もだいぶ高まってきた昨今ですが、一方で、契約を締結したいがため多少のことには目をつむったり、当社はまだ規模も小さいからこのくらい大丈夫だろうと考える会社もまだ存在するようです。また、実際に小売店との窓口になる人が独禁法についての知識がなくて独禁法違反のような交渉をしてしまうこともあるようです。

価格拘束の事実は、たとえ契約書には書いていなくても、それまでの交渉経過から認定される場合もあります。つまり契約書に書いていなくても、安売りをしないように依頼するようなメールがみつかり、それに従った価格で実際に販売されていれば、独禁法違反とされます。

独占禁止法に違反すると、上記のように審判事件になる可能性もあり、たとえ今は規模が小さくても将来、規模が大きくなったときに過去の汚点が明るみに出て足を引っ張ることもあります。
事業を始めた以上、油断せず、コンプライアンス遵守の意識を徹底しましょう。法務部は、実際に価格の交渉をする人たちに独禁法について知ってもらうよう努力をしなければなりません。弁護士を会社に呼んでセミナーを開くというのも一つの有効な手段です。

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