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他社に開発委託をした場合において発明結果に対する権利を確保したい(研究委託契約・特許)。
- #特許
- #研究委託契約
- #職務発明規定
A社は、製品開発については、化粧品メーカーB社に委託します。
開発した製品については、当社のプライベートブランドとして独占的に販売します。
研究成果である特許についても独占的に使用する権利を取得できるようにしたいのですが、可能でしょうか。
解決への道筋
特許を受ける権利
特許法上、特許を受ける権利は、原則として、開発者個人に帰属します。
しかし、従業者等の発明であり、その性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為が、その使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明である場合には、当該開発者個人の使用者である会社が、無償の法定通常実施権を有します。
職務発明規定を確認
多くの会社では、会社の職務規定等に、発明は会社に帰属する旨の職務発明規定があります。特許の譲渡を受け、又は使用する権利を受けるためには、会社が特許権を持っているのか、従業員が特許権を持っているのかを確認する必要があります。
そこでまずは、開発委託した相手先B社の職務規定等を確認し、特許権が研究員個人からB社に承継されているか否かを確認します。
研究委託契約に盛り込む
職務規定等で確認できない場合は、契約書でB社にA社に権利を譲渡又は使用する許諾をする権利があることを表明・保証させた上で、B社からA社に権利が譲渡又は使用許諾されるような規定を研究委託契約に盛り込みます。
会社が特許権を独占的に保有するか、従業員と共有するかについては、両者の利害が交錯するため、交渉では争点になることが多くあります。
共有する場合は、その使用についても、他の共有者とも協議の上、決定しておく必要が原則としてあります。