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価格を会員価格と非会員価格にわけた場合の問題

  • #会員価格
  • #景品表示法

化粧品販売会社です。当社の製品を買ってもらうためには、まず登録料無料の会員登録をしてもらっています。会員登録をしない人には販売していません。
そのように販売している当社が、価格のところに、「通常1本8800円のものを、会員登録をすると、8200円」という表示をすることに問題はないでしょうか?

解決への道筋

「会員にならなければ購入することができない」ということは、非会員価格で実際に販売されることがない、すなわち販売されることのない価格を通常売られている価格として表示していることになります。
これでは、著しく有利であると一般消費者に誤認されるため、有利誤認表示として景表法違反になります。

弁護士からのポイント

このような表示をやめるか、非会員価格でも購入可能な仕組みを作ることにより、景表法違反とならないように対処しなければなりません。

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