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化粧品表示に関するご相談(OEM契約、景表法、公正競争規約)
- #OEM
- #化粧品の表示に関する公正競争規約
- #化粧品使用上の注意事項の表示自主基準
- #表示
依頼者の化粧品会社がOEMで化粧品を製造するが、販売先は化粧品販売の経験があまりないため、法令に従った表示をするか心配である。
解決への道筋
契約書に表示に関しては法令に従うよう明記して注意を喚起するとともに、違反することがないよう、化粧品会社の方でもこれらを確認できるようにしました。
弁護士からのご提案(契約による予防)
化粧品の直接の容器又は直接の被包、添付文書に記載しなければならない事項や表示禁止事項が、医薬品医療機器等法、日本化粧品工業連合会「化粧品使用上の注意事項の表示自主基準」、「不当景品類及び不当表示防止法」、「化粧品の表示に関する公正競争規約」に違反することがないよう、また、販売者がこれに違反することがないように契約に盛り込む等注意しなければなりません。