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受領拒否(下請法)
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化粧品を他の会社に製造委託し、当社が販売していました。ところが、その製品に不良品があったとのデマがクチコミサイトで出回ったため、すでに納品を受けた製品が売れ残っています。
当社としては、今回売れなくなった原因は当社にはないので、すでに製造済みの新たな製品の納品は受け取らずにすませたいのですが、何か問題ありますか。
解決への道筋
契約上受領拒否が可能である旨規定されていなければ、契約違反になる可能性があります。
また、御社と製造会社が下請法に規定される資本金区分に該当する場合、下請法が適用されます。下請法では、下請事業者に責任がないのに受領を拒むことは、受領拒否として禁止されています。下請法違反は形式的に判断されるため、話し合いで製造会社側が了承したとしても、違反とされます。
従って、受領拒否をすることはできません。
弁護士からのポイント
売れ行きが悪くなり製造計画を修正しなくてはならないような場合は、直ちに相手方に連絡し、契約にのっとり、下請法に違反しないよう製造ストップなどの手段を迅速に講じなければなりません。