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広告(医薬品等適正広告基準)
当社は化粧品の製造販売会社です。当社が製造した化粧品の販売先のドラッグストア店でドラッグストアが、当社の承諾を得ずに作成したPOPに「まるで奇跡。シミが消えた!」など、そのような効果が必ずあることを顧客が信じるかのような文言でかなりアグレッシブにプロモーションしていました。
もし、景表法上や薬機法上問題ありということになったら当社にも責任が及びますか?今回は、小売店側で独自の販促資料を作成してはならないという取決めを行っていませんでした。
解決への道筋
小売店が勝手に独自のPOPを作成し使用していた場合、景品表示法上の表示主体も薬機法上の主体も、小売店となるため、違法な表示をした場合の責任は、小売店が取ることになります。
製造業者の説明を誤って理解していた、というような場合でも小売業者の景品表示法違反は正当化されないとされています。
弁護士からの提案
販促資料については、どちらが準備するのか、また事前にメーカーの承認を得なければならないのか等、違反行為が行われるのを防ぐためだけでなく、自己のブランドのイメージを維持するためにも詳細に取り決めておくべきです。
また、景品表示法や薬機法上、製造業者が違反とならないとしても、小売店でトラブルになれば商品に対するイメージが下がりますので、前もってこのようなトラブルが生じないよう、広告について事前に確認できるようにする等対策をとることが大事です。