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製造元が当社の化粧品と類似の製品を販売している(秘密保持契約、製造委託契約、不正競争防止法)
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- #秘密保持契約
- #製造
- #製造委託契約
当社が開発した化粧品と酷似した化粧品が、当社が発売した直後に他社から発売されています!
どうやらその化粧品の製造委託先を退職した従業員が、転職先でその化粧品の製造方法を使ったようなので、製造・販売をやめさせる方法はないでしょうか?
解決への道筋
当該化粧品が、特許権、実用新案権、不正競争保護法等で保護されていれば、それに応じて差し止めたり、損害賠償を求めることができます。
従って、特許権や実用新案権を取得したり、不正競争法上営業秘密として守られる要件(①秘密管理性②有用性③非公知性)を満たすように当該情報を保持しておく必要があります。
また、そもそも当該製造方法が外部に漏れないように秘密保持契約を締結し、漏洩することがないように厳重に管理しておきます。
弁護士からのご提案
秘密保持契約を万全にすること
まずは当該ノウハウ等を開示するときに、秘密保持契約を締結しておきます。特許権等は公開されますので、特許権等をとっておくのか秘密として保持するのかは別途検討する必要があります。
秘密保持契約を締結しておけば、まずは本人に契約を第三者に開示・漏洩してはいけないという意識を持たせることができますし、万一開示・漏洩された場合は、契約違反の責任を追求することができます。
通常、秘密保持契約書には、主に開示した秘密情報は、当該秘密を開示した目的のためにのみ使用できること(つまり製造元が自らのために使用することはできないこと)及び当該秘密情報を第三者に開示・漏洩してはいけないことを規定します。
当該秘密保持契約違反で、第三者に開示・漏洩されるリスクを防ぐためにも、製造元の中でも当該秘密情報を知ることができる人を限定したり、「開示・漏洩」しないというだけでなく、「他の情報から分離して鍵付きの引き出しにしまう」「パスワードを設定する」等、秘密情報の特別な保管方法を義務付けることもできます。
きめ細かく、実態にあった内容の秘密保持契約書を交わすことで、実効性ある秘密保持契約となります。
詳細については、ご相談下さい。