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美容器具の製造販売会社です。あるエステサロンに製品を納入したが、そのエステサロンが、再三催促しているのですが、なかなか残代金を払ってくれません。
そのエステサロンは個人経営ですし、販売代金も少額な方ですので、回収するコストを考えたらもうあきらめた方がよいでしょうか。

解決への道筋

依頼者が直接催促しても払ってくれないということでしたので、弁護士から内容証明付きで督促の手紙を出します。手紙だけであれば無視される可能性がありますので、弁護士からは別途電話等で連絡をするのが通常です。
それでも、支払われない場合は、仮差押え処分や少額訴訟を含む裁判などの法的手段をとることになります。
ただし、弁護士を使うとコストがかかりますので、その点は考慮する必要があります。

弁護士からのポイント

まず新規取引先と取引をする場合には、相手が不払いになるリスクがないか、信用会社等を利用して相手方の信用調査を行うことをお勧めします。物を送ったが支払いがなく、どうしようと思っているうちに弁護士から破産を申し立てる旨の連絡がくるというのは時々あります。
できるだけ調査した後に、支払い方法なども、例えば前払いにするなど詳細に取決め、代金未回収となる事態を避けたいものです。

しかしながら、多少不払いのリスクをとっても取引を開始したいと思われる相手方もいるでしょうし、いくら予防していたとしても、このような事態が起こることは事業をやっていると避けられないものです。
手段はいろいろとありますので、相手方が倒産などする前に、少しでも回収できるよう迅速に行動しましょう。