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従業員が退職

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従業員が退職、独立する場合の技術流出防止(技術流出防止契約)

当社はエステサロンですが、一番人気だったエステティシャンが独立するため、やめたいと言ってきました。
当社は独特の接客スタイルをとっていること、独自のマッサージ法などがあるため、その方法を真似されるのは困ります。それらを防ぐ方法はありますか?

解決への道筋

退職者、との間で、退職後は当該接客スタイルは使用しない契約及び一定の期間は競業者での業務は行わない旨の契約書を締結するか、誓約書に署名か捺印をして提出してもらいます。これにより、競業者で同様の接客スタイルやマッサージ方法を使用された場合、当該エスティシャンに対して、当該契約違反を理由に、損害賠償請求をすることが可能になります。

ただし、どれが御社独特の接客スタイルであるか特定が難しいこともあり、また公開されているため「秘密」として保護することは難しいこともあり、契約があっても、接客スタイルを守ることが難しい場合もあります。

弁護士からのポイント

秘密保持契約書や競業禁止契約については、在職時に秘密を開示・漏洩されることや退職時に締結を拒否されることを考えて、入社時に締結しておくことをお勧めします。その際、接客スタイルやマッサージ法が秘密保持の対象であることを明記しておきましょう。

競業者への就職を禁止する誓約書に署名させることはよくありますが、禁止する期間が長すぎたり、場所が広すぎる場合には、退職者の職業選択の自由、営業の自由を制限するものとして、無効とされることもあります。
こちらの利益を守るように、かつその有効性が無効とされないよう内容を決めなければなりません。過去の判例では、禁止する代償として相当の経済的利益を与えているかもポイントとなります。