- 業界全般
- 交渉
- 会社全般
- 労務
残業代請求
- #労務
- #残業代請求
残業代請求(残業代請求)
当社は美容器具・化粧品の製造開発会社です。従業員から残業代請求を突如されました。
急に業務が拡大し忙しくなり、労働時間の管理のシステムなど作っていなかったのです。長くいる従業員だから、一緒に会社を成長させるつもりでいると思っていましたし、会社の業績があがれば、報償するつもりでいたのですが・・。
その従業員が請求してきた残業代はかなりの金額で本当にそこまで払う必要があるのでしょうか。
解決への道筋
従業員であれば、残業をすれば、法令に基づいて残業代を支払う必要があります。休日出勤手当や、深夜割増料金も支払う必要があります。
当該従業員が計算してきた根拠の労働時間が真実か、法令上労働時間に含まれるのか等を精査し、従業員の請求してきた金額が正しいかどうかを確認してください。
なお、未払い賃金は2年で時効消滅するとされていますので、裁判で請求されたり、会社が支払い義務を認める等時効が中断していない限り、残業代、休日出勤手当、深夜割増料金も2年より前のものは請求できないことになります。
弁護士からのポイント
中小企業では、労働時間管理が適正になされていない場合も多く、割増賃金の対象となる労働時間数が真実かどうか争点となることが多くあります。原則として、労働したと主張する労働者側が時間数の証明をしなければなりませんが、使用者側が労働時間の管理が不十分で、適切な反証ができない場合は、労働者側の概括的な主張が認められてしまう傾向があります。
未払割増賃金は中小企業にとり想定外に莫大な金額となることもあり、経営に大打撃を与える可能性があります。それを避けるためには、経営者も法令順守の意識を持ち、労働時間を管理すること、また、就業規則は、事業の発展に応じて定期的に見直し、実態にあわせることが必要です。
また、そもそも労働時間を延長したり休日に労働させるためには、労使協定を締結し、行政官庁に届け出る必要があることも知っておく必要があります。