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議事録の作成
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会社化したばかりです。私が代表取締役で、もう一人のメンバーが取締役です。こんな状態でも、株主総会議事録や取締役会議事録を作成しないといけないのでしょうか?
弁護士からのポイント
会社法上、議事録を作成し、保管する義務があります。取締役の選任等登記事項がある場合は、登記のために必要ですので、作成する必要があります。
議事録が作成され、保存されているということは、会社の運営が適切な手続きを経て適法になされていることの一つの証拠になりますので、後に資金調達の必要が生じた時に審査される場合がありますし、会社を売却する場合にも検査の対象になります。株式上場を目指すのならなおさら必要です。
そのような重要な場面でマイナスにならないためにもこれらの議事録は第1期からきちんと作成・保管しましょう。