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運転資金の調達動産・債権譲渡担保
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運転資金の調達 動産・債権譲渡担保(金銭消費貸借契約書、集合動産譲渡担保契約、債権譲渡担保契約)
今、新たにプロモーションをするところなので、もう少ししたらお金が入ってくると思うのですが、新商品の売行きが思ったよりもスローで、製造元への支払いとか運転資金が足りなくなりそうです。
当社は特に不動産もないですから、担保をかけて銀行からお金を借りることもできないですし、どうしたらよいでしょうか?
解決への道筋
在庫や売掛債権などに担保を設定することにより、不動産がなくても運転資金の融資を得ることができる手法があります。
弁護士からのポイント
複数の商品や売掛債権をまとめて担保権を設定し資金を借り入れ、その借入金を返済できない場合には、担保権を設定した目的物が、債権者に譲渡されるため集合動産または集合債権譲渡担保といわれます。将来発生する債権についても担保権を設定できます。
もちろん綿密な分析をした上で設定するのですが、とても融通が利きますので、一度使いこなせるようになると運転資金など回転が速い資金の調達にはとても有効です。
銀行が設定し、銀行から借りる場合もありますが、私募でつのることも可能です。
集合動産譲渡担保権の設定には、担保権を設定する対象物の種類や所在場所、量的範囲を設定しなければなりません。そうすることで、対象物が例えば商品で、在庫が出入りしても、担保権を設定することがでます。
また、逆に集合動産・債権譲渡担保権者であり、その譲渡担保権を実行するという場合には、対象が現物で動きやすいため対象物の確保のための手続きや手段を迅速にとる必要があります。