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化粧品の施設を増強したのに、突然、継続的契約を一方的に解消されてしまった(継続的契約の終了)。
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当社は化粧品の製造販売会社ですが、ドラッグストアチェーン店で販売してもらえることになり工場の設備と人員を増強しました。ところが、ドラッグストアが、契約締結後1年で、販売不振を理由に一方的に契約を解除し、取引を停止することを申し入れてきました。
確かに契約書にはやむを得ない場合は契約の解除を申し入れることができる旨規定されていますが、工場を増強したコストなど損害賠償請求できるのでしょうか?
解決への道筋
「販売不振」が「やむを得ない場合」に該当するかどうか交渉の余地があります。
また、契約の文言上は解除が可能であっても、契約が反復更新されるなど、長期間継続している場合や、契約を解消された側が一定期間以上の取引を前提として投資をした場合など、契約が相当期間継続することが予定されている場合には、継続的契約として、解消が制限される場合があります。
そこで、まずは解約できない旨主張し、最終的には話し合いで、例えば解約時期を後に設定して取引をやめることや、一定の金額を支払ってもらうことを合意する等でまとめることが考えられます。
弁護士からのポイント
相手方の都合で、突如契約の解消を通告されることがあります。
契約の解消は、契約に取決めがあれば原則として契約に定める手続きに従っている限りはできることになりますが、上記の通り、判例法理により、解約が制限される場合があります。現実的には契約終了を受け入れなければならない場合でも、できるだけ損害を少なくするために交渉した方がよい場合も多いと思います。