化粧品に関する法律コラム

化粧品製造販売業許可について

国内の化粧品製造販売業者から製品を仕入れて、表示・包装を一切変更せず販売する場合は、医薬品医療機器等法上の許可は不要です。例えば化粧品製造業許可・化粧品製造販売業許可を有するOEM企業や化粧品メーカーから、製品を購入して販売するだけの場合は、化粧品製造販売業許可は不要です。 しかし、他の方法で化粧品を販売・授与する場合は、該当する許可が必要になります。 そもそも、「「化粧品」とは、人の身体を清潔
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