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フリーランス法について(2024年11月施行)

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はじめに

「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(「フリーランス保護法」が2023年4月28日に可決成立し、同年5月12日に公布されました。施行、2024年11月1日す。

 フリーランス(「個人で従業員を使用しない者」等。下記「適用対象」をご参照下さい。)は、一般的に交渉力や情報収集力等で組織に比べて劣位にあり、取引先の新規開発も困難な場合が多いため、取引条件を決定する時に発注事業者の言いなりにならざるを得なかったり、さらに企業側から業務の中途に受けた指示や、契約範囲外の指示であっても、甘受せざるを得ないという状況が起こりやすいという問題が指摘されていました。

 また、フリーランスが業務委託を受ける場合、業務委託であるため、労働法の保護を受けることができず、また、下請法の保護も受けられない場合も多くあります。

 そこでフリーランスに係る取引の適正化就業環境の整備を図る目的で制定されたのが、フリーランス保護法です。フリーランスに業務委託する側は、この法律に違反しないように注意しなければなりません。

適用対象

原則として、①従業員を使用する発注事業者が、②(i)個人であって、従業員を使用しないもの(ii)法人であって、一の代表者以外に他の役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査 役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)がなく、かつ、従業員を使用 しないもののいずれかに該当するものをいい、組織としての実態を有しないもの(「フリーランス」)に③(i)物品の製造(加工を含む。)、(ii)情報成果物(プログラム、映画、放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成されるもの文字、図形若しくは記号若しくはこれらの結合又はこれらと色彩 との結合により構成されるもの等)の作成、又は(iii)役務の提供を委託する場合に適用されます。

ここにある「従業員を使用」は、「週労働20時間以上かつ31日以 上の雇用が見込まれる者」を意味し、短期間・短時間等の一時的に雇用される労働者は含みません。

発注事業者の義務

 発注業者には、発注業者が従業員を使用しているか否かと業務委託の期間に応じて、以下(1)~(7)のの義務が課せられています。

 なお、下記(1)は従業員を使用するか否かに関わらず、すべての発注業者に適用されますが、(2)~(7)は、従業員を使用していない発注業者には適用されません。(3)は1ヶ月以上、(5)(7)は6ヶ月以上行う業務委託(更新も含む)にのみ適用されます。

(1)書面等による取引条件 の明示

  発注事業者は、業務委託をすることについて合意した場合、書面等により直ちに、次の取引条件を明示しなければなりません。ただし、明示事項のうちその内容が定められないことにつき正当な理由があるもの(以下 、「未定事項」といいます。)は、①未定事項の内容が定められない理由及び②未定事項を定めることとなる予定期日を明示すれば、明示を要しません。

 この場合には、発注事業者は、未定事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を書面又は電磁的方法により当時の明示との関連性を確認することができるようにしてフリーランスに明示しなければなりません。業務委託契約書の中に記載することは可能です。

①発注事業者・フリーランスの商号、氏名若しくは名称等②業務委託をした日③発注事業者がフリーランスに委託した業務が遂行された結果、フリーランスから提供されるべき 物品及び情報成果物④給付を受領/役務提供を受ける期日等⑤給付を受領/役務提供を受ける場所⑥(検査を 行う場合)検査完了日⑦報酬の額(具体的な金額の明示をすることが困難なやむを得ない事情がある場合には、算定方法の明示をもって足りる)及び支払期日⑧(現金以外の方法で支払う場合)報酬の支払方法に関する必要事項

(2)報酬支払期日の設定・ 期日内の支払

  発注事業者は、発注した物品等を受け取った日(役務の提供を委託した場合は、発注事業者がフリーランスから個々の役務の提供を受けた日をいいます。

 役務の提供に日数を要する場合には、一連の役務の提供が終了した日が役務の提供を受けた日になります。)から数えて60日以内(月単位の締切制度も可で、その場合は2ヶ月以内になります)のできる限り早い日に報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払わなければなりません

 なお、支払期日を定めなかったときは、給付を受領した日になります。また、定めた支払期日が給付を受領した日から60日を超えている場合は、給付を受領した日から起算して60日を経過した日の前日になります。

(3)禁止行為

  発注事業者は、フリーランスに対し、1か月以上の業務委託をした場合、次の7つの行為をしてはいけないとされています。たとえフリーランスの了解を得ていても、また、発注事業者に違法性の意識がなくても、これらの禁止行為を行ったときは、本法に違反することになります

 

禁止行為

概要

受領拒否

注文した物品又は情報成果物の 受領を拒むこと

報酬の減額

あらかじめ定めた報酬を減額すること

返品

受け取った物を返品すること

買いたたき

類似品等の価格又は市価に比べ て著しく低い報酬を不当に定めること

購入・利用強制

発注事業者が指定する物・役務を強制的に購入・利用させること

不当な経済上の利益の提供要請

フリーランスから金銭、労務の 提供等をさせること

不当な給付内容の変更・やり直し

費用を負担せずに、注文内容を変更し、又は受領後にやり直しをさ せること

 

(4)募集情報の的確な表示

 広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する場合、① 虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはなりませんし、② 内容を正確かつ最新のものに保たなければならないとされています。ただし、当事者間の合意に基づき、広告等に掲載した募集情報から実際の契約条件を変更することは法違反となりません。

 

(5)育児介護等と業務の 両立に対する配慮

発注事業者は、6か月以上の業務委託について、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できる よう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければなりません。具体的には以下のことが指針に規定されています。

①配慮の申出の内容等の把握

フリーランサーから育児介護等に対する配慮の申出を受けた場合には、話合い等を通じ、当該者が求める配慮の具体的な内容及び育児介護等の状況を把握すること。

②配慮の内容又は取り得る選択肢の検討

フリーランサーの希望する配慮の内容、又は希望する配慮の内容を踏まえたその他取り得る対応について行うことが可能か十分に検討すること。

③配慮の内容の伝達および実施

具体的な配慮の内容が確定した際には、速やかに申し出を行ったフリーランサーに対して、その内容を伝え、実施すること。

④配慮の不実施の場合の伝達・理由の説明

フリーランサーの希望する配慮の内容やその他の取り得る対応を十分に検討した結果、やむを得ず必要な配慮を行うことができない旨を伝達し、その理由について分かりやすく説明すること。

(6)ハラスメント対策に係る体制整備

 発注事業者は、フリーランスに対するハラスメント行為に関し、次の措置を講じることが必要とされています。

講ずべき措置

具体的な内容

①ハラスメントを行なってはならない旨の方針の明確化、方針の周知・啓発

・方針等の明確化と社内への周知・啓発(社内報の配布・従業員に対する研修の実施等)

・ハラスメント行為者に対して厳正に対処する旨の方針の規定(就業規則などで懲戒規定を定めて周知する等)

②相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

・相談窓口の設置(外部機関への相談対応の委託、相談対応の担当者や相談対応制度の設置等)

・フリーランサーへの周知(契約書に相談窓口の案内を記載する等)

・相談窓口担当者による相談への適切な対応(マニュアルの作成等)

③業務委託におけるハラスメントへの事故の迅速かつ適切な対応

・事案の事実関係の迅速かつ正確な把握(相談者と行為者の双方から事実関係を確認し、必要に応じて第三者からも事実関係を聴取する等)

・事実関係の確認ができた場合の被害者に対する配慮措置の適正な実施等(事案の内容などに応じ被害者と行為者の間の関係改善に向けての援助などを行う等)

 

(7)中途解除等の 事前予告・理由開示

 6か月以上の業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は、 ①原則として30日前までに予告しなければなりません。予告の日から解除日までにフリーランスから理由の開示の請求があった場合には理由の開示を行わなければなりません。

 

違反した場合

 違反行為を受けたフリーランスは、フ リーランス・トラブル110番を経由するな どして、公正取引委員会・中小企業庁・ 厚生労働省に今後設置する窓口に申告できます。

行政機関は、その内容に応じて、違反事業者に対し、報告徴収立入検査指導助言勧告勧告に従わない場合の命令公表命令違反には50万円以下の罰金の対応を取ります。

 

偽装フリーランス

 最初に書いた通り、フリーランス保護法は、フリーランスに業務委託をした場合にフリーランスを守るための法律です。しかし、本当にフリーランスに対する業務委託なのか、事実上では雇用ではないかという、「偽装請負」「偽装業務委託」と言われてきた問題は残ります(「偽装フリーランス」という言葉も使われているようです)

 会社側とすれば、安くで、やめてもらいたい時には簡単にやめてもらえるという理由で、フリーランスに業務を委託することがあるかもしれません。しかし、それが事実上の雇用であれば、雇用とみなされ、労働法で解雇は制限されていますし、社会保険料も支払わなければなりません。これは、契約のタイトルが「業務委託契約」や「請負契約」であれば大丈夫という問題ではありません。法律違反にならないよう、細心の注意をする必要があります。

まとめ

上記のとおり、フリーランス保護法の施行に向けて、会社で準備すべきことはたくさんあります。遅れて違法とされることのないよう、準備を怠りなく行う必要があります。

 

 

 

 

 

 

 

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