顧問弁護士のメリット

顧問弁護士の使い方

1.思いついた時にすぐ相談

事業をやっていると、ふと、「これってどうなのだろう?」と思う場面が多くあると思います。そこでネットで検索してみる。しかし何だかんだ時間がかかった挙句、「結局よくわからなかった。」「答えらしきものは見つかったが本当に正しいか確信は持てない。」そんなことがよくあるのではないでしょうか?

顧問弁護士がいれば、そんな事に煩わされる必要はありません。疑問に思った瞬間に顧問弁護士に投げてください。

こんなことを聞いてもいいのだろうか、と思う必要もありません。弁護士としては、むしろ細かいことでも疑問をもってご相談いただける依頼者の方が安心できます。ちょっとした疑問と思えることが実は重要なことがあります。そして当然ですが、どんなに簡単なご質問でも丁寧に回答いたします。

あまりに簡単な質問をして、請求が増えたら困る、だからある程度下調べしてまとめてから、とお考えになるかもしれません。
しかし、その時間とエネルギーはビジネスの方に使った方が有用ではないでしょうか。当事務所では、一般的なご質問でしたらほぼ顧問料の範囲内で収まりますので、顧問料の超過を心配することなく、気軽にご質問いただけます。万が一、顧問料を超過する場合は、事前にお知らせいたしますので、後で想定外の請求がきてびっくりするということもございません。
社内のスタッフに聞く感覚で、安心して気軽に、思いついた時にすぐお問合せください。
当事務所弁護士は、貴社の顧問弁護士として常に貴社に寄り添います。

2.契約書のレビュー

先方から来た契約書について、「見た感じは大丈夫そうだけれど、本当にそうなのか。」「弁護士に一応見てもらった方が安心だけれど、見てもらうほどかどうか…。」「新しい契約書、ひな型で十分そうだけれど、念のため確認しておいた方がよいか。」といったことで、悩むことがありませんか?
そういう時には、とりあえず顧問弁護士にご相談ください。その契約の重要度や、お客様の状況に応じてメリハリのあるアドバイスをいたします。

修正や作り直しの作業が発生する場合は、顧問料やその量に応じて別途費用を頂戴する場合もありますが、問題のあるなしや簡単なアドバイスでしたらほぼ顧問料の範囲内でお答えすることができます。
また、顧問弁護士であれば、貴社のビジネスの状況を把握していますので、スピーディに的確なアドバイスをすることができます。

3.経営にまつわる悩みを相談

「ちょっと資金繰りが厳しい。」「最近、行動の怪しい動きがいる従業員がいる。」など、日々の経営でのちょっとした悩みも是非ご相談ください。法的ツールを利用することで解決できることがあるかもしれません。

4.新規プロジェクトの相談

新規事業を始めることになった、関係省庁への提出書類、新規スタッフの採用、提携先との契約などいろいろある…
そんな段階ではまだ法的問題が具体的に発生していないので、弁護士に相談とまでは思わないかもしれません。
しかし、そんな時こそ、弁護士に全体を見渡し法的に問題点がどこかにないかをチェックしてもらうことが必要です。どこかで大きな見落としがあったがために、大きなトラブルが発生し、その解決に時間と費用がかかったり、せっかく進めていた新規事業が立ち行かなくなるということもあります。新規事業を始める際は何かとやることが多く、全体の細かいところまで経営者や担当者の目が届かないことがあります。
是非、御社の状況を把握している弁護士に相談しながら、新規事業を進めましょう。

5.顧問弁護士の対外表示

顧問弁護士がいることを対外的に表示することでしっかりした会社だということがわかり、初めての取引先に対しても会社の信用度が増し、交渉の際にも、大手の企業が相手方であっても対等に交渉をすることができます。また、クレーマーに対しても弁護士がいることを出すと、クレームがやむこともあります。

6.専門家の紹介

ご相談内容によっては、その論点に詳しい弁理士、会計士等の専門家が必要な場合もあります。ご自分で問題ごとに信頼できる専門家を探すのは手間がかかるものです。そのような場合には、当事務所が提携しているそれぞれの分野における専門家をご紹介しますので問題をスピーディーに的確に解決することができます。

7.社員の安心のために

従業員も何かしらの問題を抱えています。例えば、交通事故にあった、暴行罪で逮捕された、離婚でもめている、といった個人的な問題です。そのような場合には、通常の弁護士費用より割り引いた価格でご相談を受けることができます。
社員に問題があると会社の仕事にも影響します。何かがあってもすぐに対応できる弁護士がいることで、従業員は安心して仕事をすることができます。
ただし、会社の利益と相反する場合には、お断りさせていただきます。

8.少額債権回収も気軽にお任せ

少額の債権回収について、弁護士を使わずに貴社から支払いを請求する内容証明郵便を出すことがあるかもしれません。しかし、催促しても支払わない相手方は、貴社自身が内容証明郵便を出したところで、実効性はあまりないのが現実です。
しかし、弁護士から内容証明郵便を出し、電話等で催促すると、支払うケースもあります。別途費用がかかりますが、割引料金で引き受けさせていただきます。

化粧品・美容関連業のあらゆる問題に対応します。まずはお気軽にご相談を。 050-1748-9706 受付時間:平日09:30~19:00(土日・祝日応相談) 受付:平日9:30~19:00(土日・祝日応相談)弁護士 西脇威夫
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