販売・景品をつける場合問題(景品表示法)

化粧品販売会社です。キャンペーンとして、「化粧水と乳液を買えば、美容液1本プレゼント」というものは何か問題がありますか?
また、美容液プレゼントとすると利益が薄くなりますので、化粧水と乳液の販売価格を従来より高く設定するつもりです。これは何か問題がありますでしょうか。

解決への道筋

このようなある商品を購入した一般消費者全員にプレゼントとは、原則として景品表示法上の「総付景品」といい、プレゼントする美容液の金額について規制されています。

具体的には、化粧水と乳液の合計金額が1000円以上であれば、プレゼントの美容液はその合計金額の20%以下でなければならないとされています。
例えば化粧水と乳液の合計金額が5000円であれば、美容液は1000円以下でなければならないことになります。化粧水と乳液の合計金額が1000円未満であれば、プレゼントの美容液は200円以下でなければなりません。

また、 美容液をプレゼントと記載しながら、化粧水や乳液の価格を通常より高く設定するということは、事実上は、美容液は無料ではありません。それをあたかも無料のように表示するのですから、景表法違反となります。

弁護士からのポイント

売上増のため、様々な販売戦略を練られることと思います。しかし、それが虚偽であってはならなないことは言うまでもありません。

その方法及び広告の文言について、細心の注意を払って景表法、薬機法及び公正競争規約上違反とならないようしっかりと法令に遵守した販売戦略をとらなくてはなりません。一般消費者から当局に通報されたりする場合もあります。

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