化粧品をオリジナル詰め合わせボックスで販売したい

化粧品を、当社オリジナルの詰め合わせボックスで販売する予定です。

詰め合わせ販売をするにあたり、表示について気をつけなければならないことはありますか。

弁護士からのご提案

「詰め合わせ化粧品(医薬部外品を含む。)の自主基準」(昭和58年6月11日 薬監第45号 厚生省業務局監視指導課長通知)に、詰み合わせる個々の化粧品(直接の被包(容器)のないものを除く。)及び詰め合わせ箱に表示しなければならない事項、及びその例外や、詰め合わせの制限等が規定されていますので、これに適合するようにする必要があります。

表示しなければならないとされている事項は、以下のとおりです。

(1)製造業者又は輸入販売業者の氏名又は名称及び住所

(2)医薬部外品の場合は、「医薬部外品」の文字

(3)名称(一般的名称のある医薬部外品の場合は、その一般的名称)

(4)製造番号又は製造記号

(5)重量、容量又は個数等の内容量

(6)厚生大臣の指定するものにあっては、その使用の期限

(7)厚生大臣の指定するものに成分を含有するものにあっては、その成分の名称

(8)その他厚生省令で定める事項

なお、箱の中に含まれる化粧品の製造番号または製造記号を特定できる「詰め合わせ番号又は詰め合わせ記号」が、詰め合わせ箱に表示されていれば、必ずしも個々の化粧品の「製造番号又は製造記号」を表示する必要はないとされています。

詳細につきましてはお気軽にご相談ください。

 

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