• 化粧品会社
  • ブランド対策
  • 交渉
  • 契約
  • 販売

販売店対策・ブランドイメージ保持・販売方法(再販売契約・独占禁止法)

  • #ブランドイメージ保持
  • #再販売契約
  • #国際
  • #独占禁止法
  • #販売店対策

外国の現地の販売先が、あまりきれいでない売り場で当社の製品を販売しています。
これではブランドのイメージが傷ついてしまうので、何か対策方法はないでしょうか?ディスプレイがきちんとしたところで販売してほしいと思います。

解決への道筋

会社の担当者同士の契約にはディスプレイの条項がなかったため、弁護士を通して相手先と交渉し、追加でディスプレイについては、メーカーである当社が最終的に決定できる旨の合意を交わしました。

弁護士からの提案

ブランドイメージを守るために、販売方法について、最初の売買契約に明記しておく必要があります。(1)販売方法を具体的に契約書に規定することや(2)ディスプレイについて事前に確認できる条項をいれることにいれておけば、今回のように望まないディスプレイで販売されることを事前に防ぐことができます。現実的にそれが可能か、時間と費用と方法をみながら検討します。

ただし、表面上はディプレイについて書いてあっても、事実上安売り禁止等小売価格の拘束や販売方法の制限とみなされてしまうと、現地の日本法でいう独占禁止法に違反するとされる可能性がありますので注意する必要があります。その法令に違反しない程度に、小売店での販売方法等について、契約書に明記しておく必要があります。

商慣行上どのような条項をいれるべきか、また当事者の希望を汲んだうえでどのような表現であれば法令違反とならずに当事者の希望が実現するか、ということをご提案します。このようなことは、輸出入取引について豊富な経験がなければ質の良い提案はできません。
また、費用の問題もありますから、一から契約書を作成する必要がない場合はひな型をベースにして手を加える、先方に契約書原案をださせ、それに手を加えるというような提案もし、臨機応変に、費用を抑えつつ最大限の効果を得るように考えます。
また、外国会社との取引の場合には、海外の法令上問題がないか、現地弁護士のチェックを得るよう依頼することもあります。

当事例のように先方と交渉する場合は、先方との関係、先方の会社の状況などを依頼者に詳細にヒアリングし、どのように先方に依頼するのが最も効果的かを十分に検討し、先方へのアクセス方法を考えます。関係性により依頼者自身から修正依頼した方がよいと判断した場合でも、後に問題が生じないよう、また効果的であるよう文面や言い方についてアドバイスをします。