売掛金をまだ回収していない当社の商品の販売先の倒産
売掛金をまだ回収していない当社の商品の販売先の倒産(売買代金の回収)。
商品を小売店に販売しましたが、代金の支払いが遅延していると思っているところに、その会社が破産手続きを開始するという手紙がきました。
その会社に何か権利を持っていたとしても破産手続き内でやってくれというような内容が書いてあるのですが、もうそれに従うしかないのですか?
解決への道筋
動産を売却したものは、その動産の代金と利息について、その売却した動産から、他の債権者に優先して弁済を受けることができるとされています(動産売買先取特権)ので、破産手続きではなく、これによる債権回収を検討できます。
具体的には、販売した商品がまだ取引先の手元にある場合は、その商品について差し押さえの手続きを取り、当該商品を競売することにより、代金を回収します。
販売した商品について取引先がすでに第三者に転売してしまっている場合は、当該商品に対する差し押さえはできませんが、取引先が転売先に対して有する売掛債権を差し押さえることができます。その場合は、転売先から直接代金を受領することができます。
ただ、消費者にすでに販売されてしまっている場合には、手間の割には回収できる金額が少なく、回収コストと見合わない場合が多いです。
弁護士からのポイント
破産手続きにより他の債権者と共に配当を受けるとなると、回収できる金額はごくわずかとなる場合が多いです。かといって頭にきて相手の会社に乗り込んで、勝手に自社の商品をとってきてしまっては、住居侵入罪や窃盗罪となります。
そこで、動産売買先取特権を行使することが考えられます。
この動産売買先取特権は、法律上当然に発生するものですから、特段担保権設定の手続きをしていなくても大丈夫です。
破産手続きでは、一般債権者と異なり破産手続とは別に担保権の実行をすることができる別除権者として扱われるため、破産手続きによって、回収した債権が否定されることもありません。
取引先の限られた財産から債券を回収するためには、取引先の危険信号を早期にキャッチし、他の債権者よりも早く行動する、ということが重要となります。
また、これらの担保権を実行するにも、または裁判になった場合にも、目的物の特定が必要です。売買契約書がなかったり、いい加減だったりする会社も多いですが、いざ法的手続きを取る際に、裁判所に認めさせるだけの証拠を集めるのに大変苦労する場合も多くあります。
日頃から、きちんと何の商品をどれだけ、いくらで売ったか(品名、品番、色、形状、数量、サイズなど)を細かく特定した売買発注書を作成し、とっておくようにしましょう。
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