ニュースレター第9号「今さら聞けない商標の基礎その2」

ニュースレター第9号を出しました。前号に引き続き商標についてです。

今年の春、時計の高級ブランドである「フランクミュラー」のパロディ「フランク三浦」の商標登録が最高裁で認められたことがニュースになりました。

フランクミュラーとしては自分が築き上げてきたブランドを傷つけたフランク三浦は許せないと考えていたと思います。なぜこのような判決が出たのでしょう。

なぜ「フランク三浦」の登録が無効と争われたのか。商標の登録の要件について考えてみます。

ニュースレター本文はこちらから↓
ニュースレター 第9号

お知らせの最新記事

化粧品・美容関連業のあらゆる問題に対応します。まずはお気軽にご相談を。 050-1748-9706 受付時間:平日09:30~19:00(土日・祝日応相談) 受付:平日9:30~19:00(土日・祝日応相談)弁護士 西脇威夫
  • メールでのご相談はこちら
  • chatworkでのご相談はこちら
お問合せ
弁護士 西脇威夫
弁護士 西脇威夫ニュースレター
化粧品・美容関連業に関する法律や話題のニュースを弁護士の視点から解説。料で読めるニュースレターのメールでの配信登録はこちら。
無料購読する
バックナンバー