研究開発
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他社に開発委託をした場合において発明結果に対する権利を確保したい(研究委託契約・特許)。
A社は、製品開発については、化粧品メーカーB社に委託します。 開発した製品については、当社のプライベートブランドとして独占的に販売します。 研究成果である特許についても独占的に使用する権利を取得できる…
- #特許
- #研究委託契約
- #職務発明規定
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製造元との間の製造委託契約の作成
化粧品メーカーが、製品を全部自社で製造するのではなく、第三者に委託する場合に、当該第三者との間で締結します。当事務所は、依頼者である化粧品メーカーを代理して、製造業者との間でこの製造委託契約案の作成を…
- #OEM
- #製造委託契約
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小売業者との間の製造委託販売契約書
小売業者との間の製造委託販売契約書(製造委託を受ける側)の作成 化粧品メーカーが、他社の販売店がその他社のブランドで化粧品を出すために、その化粧品の製造の委託を受ける場合があります。いわゆるOEM契約…
- #OEM
- #製造委託販売契約書
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化粧品の共同の研究開発をしているが、商品に関する情報が外に漏れないようにしたい。(秘密保持契約書)
ドクターズコスメとして、某大学の有名な医学博士と新製品を研究開発することになりました。 メディアに取材されることも多いということもあり、研究している段階から外部に企画内容を話してしまい競合他社にコンセ…
- #秘密保持契約書
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新しく開発している製品が医療機器に該当するかわかる方法はありますか?
弁護士からのポイント 医療機器とは、①人若しくは動物の②疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は③人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等であって…
- #医療機器
- #産業競争力強化法
- #美容機器