解決事例
化粧品を販売のために輸入したい
化粧品を日本へ海外から輸入する場合、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)(以下、「法」といいます。)の適用を受けます。
以下、同法により求められるステップを簡略してご説明します。(詳細についてはお問合せください。)
化粧品製造販売業許可と化粧品製造業許可
化粧品を輸入し販売するには、まず、化粧品製造販売業許可が必要です。
製造販売とは,製造や輸
続きを読む >>
化粧品の詰め合わせボックス販売における表示方法
詰め合わせ用ボックス表面に表示を貼る必要があると思いますが、商品のいろいろな組み合わせがあるため、一律にはいきません。どのように表示をすればよいでしょうか。
弁護士からのご提案
化粧品の公正競争規約では、「邦文で外部から見やすい場所に明瞭に表示しなければならない。」と規定してあります。つまり、商品ごとにシールを作成し、ボックスの中身に従って一つ一つ添付していくのが原則と考えられます。「見やすい場
続きを読む >>
化粧品をオリジナル詰め合わせボックスで販売したい
化粧品を、当社オリジナルの詰め合わせボックスで販売する予定です。
詰め合わせ販売をするにあたり、表示について気をつけなければならないことはありますか。
弁護士からのご提案
「詰め合わせ化粧品(医薬部外品を含む。)の自主基準」(昭和58年6月11日 薬監第45号 厚生省業務局監視指導課長通知)に、詰み合わせる個々の化粧品(直接の被包(容器)のないものを除く。)及び詰め合わせ箱に表示しなければならな
続きを読む >>
他社製造の化粧品を詰め合わせ販売する場合の表示について
他社が製造または海外から輸入した化粧品を仕入れ、その商品を、数種類ずつ当社にてギフトボックスに詰め合わせて販売する予定です。
商品本体には、輸入元が作成した表示が貼られていますが、ギフトボックスに詰めると見えません。その際に、ギフトボックス上に表示を貼ることが必要でしょうか?なお、当社は化粧品製造業許可を持っていません。
弁護士からのご提案
化粧品の直接の容器又は直接の被包が小売りのために包装さ
続きを読む >>
化粧品の個人輸入に関する規制
日本では販売されていない化粧品を、自分で使うために外国のECサイトを通じて購入したいのですが、何か問題はありますか?
弁護士からのポイント
一般の個人が自分で使用するために輸入する場合は、標準サイズで1品目24個以内であれば、税関の確認を得れば、薬監証明(厚生労働省確認済み輸入報告書)の取得をすることなく、輸入することができます。
この量を超える場合は、地方厚生局に必要書類をだして営業のための輸
続きを読む >>
並行輸入されている!
当社は、A国の化粧品会社甲の子会社であり、A国で製造したものを輸入して日本で販売しています。
親会社の甲がA国と日本で当社が仕入れる製品の商標権をもっており、子会社である当社が日本で商標権の独占的に使用する許諾をもらっています。
ところが、最近甲の製品が、当社より安い値段で日本で売られているのを見つけました。
当社の販売先ではありませんし、甲から商標の使用の許諾も得ていません。調べてみたのですが偽
続きを読む >>
輸入品に欠陥があった場合の責任
輸入品に欠陥があり、顧客から輸入販売をした当社に対して損害賠償請求がされました。製造元は、その欠陥について責任がないといって全く取り合ってくれません。
当社が全て責任を負わなければならないのでしょうか。
弁護士からのポイント
契約時に取り決めるのが基本
そもそも、契約を締結する段階で、輸入品に欠陥があることが判明した場合どのようにするのかについて交渉し、契約書に規定しておくのが通常です。
欠陥
続きを読む >>
化粧品の輸出
自社製品の化粧品を海外に輸出することになりました。何か気を付けるポイントはありますか?
弁護士からのポイント
引合いに対しオファーを返し、相手の信用度を調査、見極めながら取引条件を決めるということは通常の貿易と同様です。
後になって言った言わないという争いや、理解の齟齬を防ぐために、全てのやりとりをEメールや書面(契約書、LOI、MOU等)で残すようにしましょう。
化粧品輸出の規制概要
1、医薬品
続きを読む >>
販売店対策・ブランドイメージ保持・ロゴの使用方法(商標法、輸入販売契約)
外国の販売代理店が、当社の製品を販売するために、当社の会社ロゴを使用しています。
しかし、その使用の仕方が安っぽく、明らかに当社の会社のイメージとかけ離れています。
修正させたいのですが、どうしたらよいでしょうか。
解決への道筋
その販売代理店に、ロゴの使用をやめるか、化粧品会社の指示に従うよう通告します。
そして、使用した場合の不利益について説明して、化粧品会社の指示に従ってロゴの使用方法を修
続きを読む >>
他社に開発委託をした場合において発明結果に対する権利を確保したい(研究委託契約・特許)。
A社は、製品開発については、化粧品メーカーB社に委託します。
開発した製品については、当社のプライベートブランドとして独占的に販売します。
研究成果である特許についても独占的に使用する権利を取得できるようにしたいのですが、可能でしょうか。
解決への道筋
特許を受ける権利
特許法上、特許を受ける権利は、原則として、開発者個人に帰属します。
しかし、従業者等の発明であり、その性質上当該使用者等の業務範
続きを読む >>