取引先との問題に関する相談事例

販売先であるエステ会社の間の取引に関するご相談(売買契約、製造物責任法)

依頼者の化粧品の製造販売業者(A社)は、エステ会社(B社)に化粧品を販売しました。ところが、B社のお客さんが、その化粧品のせいで肌にトラブルがおきたとB社に苦情を言ってきました。A社は、そのトラブルは、化粧品を原因とするものではないと判断しましたが、既にB社は勝手に消費者に謝って返金し、化粧品会社にも返金を要求してきました。A社とB社との間の契約には、製品に欠陥がない場合、A社が返品をしなければな
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店舗リース契約に関連するご相談(借地借家法、店舗賃貸借契約)

改装に費用をかけて入居したのに、契約書に賃貸人は賃借人に通知することにより直ちに契約を解除できると規定してあることを理由に、入居してから1年で出ていくように言われました。 解決への道筋 借地借家法上、正当事由がないためそのようなことは許されないことを理由に立ち退きを拒みました。最終的には十分な金額の立ち退き料を支払わせ、新しい店舗に移りました。 丁寧に使って大きな損傷はほとんどなかったのに、退去時
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店舗リース契約に関するご相談

賃貸借契約の締結に弁護士をいれない場合、賃料や賃貸借の期間については交渉されますが、その他の条件については、賃貸人の作成してきた契約書のテンプレートにそのまま署名することが多いのではないでしょうか。 しかしながら、上記のように、思わぬところで出費を強いられたり、損失を被らないよう、内容を詳細に検討しなければなりません。このようなトラブルを防ぐためには、契約書をきちんと確認しておくことが必要です。他
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大手百貨店との間の取引基本契約書

大手百貨店との間の取引基本契約書(売上仕入れ)を依頼者の利益を守る内容に修正(売買契約) 当社の製品を大手百貨店で販売してもらえることになりました。送られてきた契約書を見ると、当社に不当に不利と思われる条項がありますが、すぐに署名して返送せよと書いてあります。このまま署名するしかないのでしょうか? 解決への道筋 大手百貨店と取引を始める場合、百貨店側から署名用の契約書が送られてきて、それに署名する
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製造物供給契約(クオリティコントロール)

当社は、化粧品のネット専門販売店です。最近売上が停滞しているので何か面白い商品はないかと探していたところ、ユニークな技術を持っている化粧品製造会社を見つけました。 そこでぜひ自社ブランドの製品を作りたいと思うのですが、その製造会社は、創業してから間もなく、規模も小さいため、安定的に良質な製品を製造してくれるか不安です。そのようなリスクを取り除くために契約上規定しておくことがあれば教えてください。
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製造元との間の製造委託契約の作成

化粧品メーカーが、製品を全部自社で製造するのではなく、第三者に委託する場合に、当該第三者との間で締結します。当事務所は、依頼者である化粧品メーカーを代理して、製造業者との間でこの製造委託契約案の作成をしました。 委託の内容や、委託料の支払いに関する規定だけでなく、製品に瑕疵があった場合の責任の分担や、知的財産権の帰属についても規定します。なお、化粧品の製造業、製造販売業の許可を受けたものでなければ
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小売業者との間の製造委託販売契約書

小売業者との間の製造委託販売契約書(製造委託を受ける側)の作成 化粧品メーカーが、他社の販売店がその他社のブランドで化粧品を出すために、その化粧品の製造の委託を受ける場合があります。いわゆるOEM契約ですが、当事務所ではそのような契約書の作成・レビューも行っています。 OEM契約の場合、製品の開発にも相手先が関わることが多いため、通常の売買契約に規定する条項に加え、 ・開発も含めて、仕様書の確定方
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化粧品・美容関連業のあらゆる問題に対応します。まずはお気軽にご相談を。 050-1748-9706 受付時間:平日09:30~19:00(土日・祝日応相談) 受付:平日9:30~19:00(土日・祝日応相談)弁護士 西脇威夫
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