研究開発段階での問題に関する相談事例

販売店対策・ブランドイメージ保持・ロゴの使用方法(商標法、輸入販売契約)

外国の販売代理店が、当社の製品を販売するために、当社の会社ロゴを使用しています。 しかし、その使用の仕方が安っぽく、明らかに当社の会社のイメージとかけ離れています。 修正させたいのですが、どうしたらよいでしょうか。 解決への道筋 その販売代理店に、ロゴの使用をやめるか、化粧品会社の指示に従うよう通告します。 そして、使用した場合の不利益について説明して、化粧品会社の指示に従ってロゴの使用方法を修
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他社に開発委託をした場合において発明結果に対する権利を確保したい(研究委託契約・特許)。

A社は、製品開発については、化粧品メーカーB社に委託します。 開発した製品については、当社のプライベートブランドとして独占的に販売します。 研究成果である特許についても独占的に使用する権利を取得できるようにしたいのですが、可能でしょうか。 解決への道筋 特許を受ける権利 特許法上、特許を受ける権利は、原則として、開発者個人に帰属します。 しかし、従業者等の発明であり、その性質上当該使用者等の業務範
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製造元が当社の化粧品と類似の製品を販売している(秘密保持契約、製造委託契約、不正競争防止法)

当社が開発した化粧品と酷似した化粧品が、当社が発売した直後に他社から発売されています! どうやらその化粧品の製造委託先を退職した従業員が、転職先でその化粧品の製造方法を使ったようなので、製造・販売をやめさせる方法はないでしょうか? 解決への道筋 当該化粧品が、特許権、実用新案権、不正競争保護法等で保護されていれば、それに応じて差し止めたり、損害賠償を求めることができます。 従って、特許権や実用新案
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競合他社が当社製品の真似と思われる商品名をつけた製品を販売している(商標法)

当社の商品名と類似した商品名をつけた商品を競合会社が販売しています。 それをやめさせることはできないでしょうか? 解決への道筋 商標を侵害している旨の警告書を出して、販売をやめさせ、商品を回収・廃棄させました。 弁護士からのご提案 商標権の侵害 せっかく時間と費用をかけて開発したのに、商品名を真似されてはその価値が大きく損なわれることがあります。また粗悪な製品を販売された場合、当該開発した製品だけ
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競合会社が自社製品の容器と類似したものを使用している(意匠法、商標法)

競業会社が、依頼者の化粧品会社が作った独自の形をした容器と類似した容器を使っているため、それをやめさせることができないか。 解決への道筋 意匠登録してあったため、それを根拠に使用をやめるよう書面で要請したところ、真似をしたことを認め、その容器の使用をやめました。 容器の意匠登録までするかどうかは、費用の問題もありケースバイケースです。ご相談があった案件では、開発段階からご相談を受けていましたので、
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化粧品表示に関するご相談(OEM契約、景表法、公正競争規約)

依頼者の化粧品会社がOEMで化粧品を製造するが、販売先は化粧品販売の経験があまりないため、法令に従った表示をするか心配である。 解決への道筋 契約書に表示に関しては法令に従うよう明記して注意を喚起するとともに、違反することがないよう、化粧品会社の方でもこれらを確認できるようにしました。 弁護士からのご提案(契約による予防) 化粧品の直接の容器又は直接の被包、添付文書に記載しなければならない事項や表
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化粧品の施設を増強したのに、突然、継続的契約を一方的に解消されてしまった(継続的契約の終了)。

当社は化粧品の製造販売会社ですが、ドラッグストアチェーン店で販売してもらえることになり工場の設備と人員を増強しました。ところが、ドラッグストアが、契約締結後1年で、販売不振を理由に一方的に契約を解除し、取引を停止することを申し入れてきました。 確かに契約書にはやむを得ない場合は契約の解除を申し入れることができる旨規定されていますが、工場を増強したコストなど損害賠償請求できるのでしょうか? 解決への
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化粧品の共同の研究開発をしているが、商品に関する情報が外に漏れないようにしたい。(秘密保持契約書)

ドクターズコスメとして、某大学の有名な医学博士と新製品を研究開発することになりました。 メディアに取材されることも多いということもあり、研究している段階から外部に企画内容を話してしまい競合他社にコンセプトが伝わってしまわないか心配なのですが、どうにか防げないでしょうか。 解決への道筋 契約でその医学博士に今回の開発について秘密保持義務を負担させます。それにより企画内容が外部に開示・漏洩することを
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医療機器の開発

新しく開発している製品が医療機器に該当するかわかる方法はありますか? 弁護士からのポイント 医療機器とは、①人若しくは動物の②疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は③人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等であって、政令で定めるものをいうとされています。 薬機法では医療機器を製造・販売するための許可制度・登録制度を設けており、それらの許可や
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化粧品・美容関連業のあらゆる問題に対応します。まずはお気軽にご相談を。 050-1748-9706 受付時間:平日09:30~19:00(土日・祝日応相談) 受付:平日9:30~19:00(土日・祝日応相談)弁護士 西脇威夫
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